NHK何様? |
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NHKの受信料の事
流石に頭に来る
NHKの受信契約は
放送法にある通り
「NHK放送協会の受信を目的としない受信設備の設置はこの限りではない」
とある
この文面からも判断出来るように
「NHKを見る為に設置したのではない場合は契約義務はない」
という解釈となる
これは日本語理解出来れば
誰もがこの解釈になるであろう事
にも拘らず
個人情報を不正入手し
契約書に記載しろとばかりに
勝手に郵便物を送付してくる
しかも
NHKの籾井という大馬鹿脳足りんが
また
下らない事を言ったらしい
そもそも
デジタル化になったのだから
視る家庭のみ
視聴出来るようにすれば良いだけ
それをせずに
時代錯誤な法をふりかざし
視ない人間からも視聴料を徴収する事は
NHKの怠慢でしかない
NHKなんか
全く必要ない
因みに
我が家のテレビは
NHKは視聴出来ないし
NHKの番組表すら表示されない
だから絶対に契約しない
投稿者 q3e8mk | 返信 (0) | トラックバック (0)