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ほぼ名ばかりの介護休暇制度

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先程読んだ紙面に 介護休暇の事が記載されており


有給休暇で対応せずとも

介護の為に取得出来る云々


と 書かれた記事に対し

肝心な事は

一切 記載していないのね

と 感じたので

介護休暇制度の不満を 下記に連ねてみる


文章能力無いので

少々の事はお目溢し下さいませ





結局の所

現状の介護休暇制度は

ほぼ



“名ばかりの介護休暇制度”



で しかない


介護休暇制度が法的に整備されても

色々決まり事が有り

実際に取得するのは困難


そして

取得出来る日数も

全く足りない


更に

取得しても

結局は

欠勤と大差ない扱い・・・




家族内に 介護を必要とする人間が居ても

今の介護休暇制度では

制度適用に該当しない人は

結局の所

“有給休暇”

若しくは

“欠勤”

介護するしかない

というのが 実情

どこが

“職業生活と家庭生活との両立の為”

の制度なのか?


この制度の現内容では

“職業生活”と“家庭生活”との両立は

実際には無理なのです

これが現実です


制度自体

穴だらけ



~・~介護休暇取得の条件~・~

介護休暇を取得する上で

被介護者として認められるのは


・配偶者(内縁の妻等 所謂「事実婚」含)

・両親及び配偶者の両親

・子供

・同居かつ扶養している祖父母及び配偶者の祖父母

・同居かつ扶養している兄弟姉妹

・同居かつ扶養している孫

~・~・~・~・~



これでは

孫は

例え同居していても

扶養していなければ

祖父母の為に 介護休暇の取得は出来ない事になる

では

扶養に出来な程度の収入がある祖父母の場合

(扶養に出来ないぎりぎりの金額の収入という意味)

どうしろと言うのだろうか?

※例えば 働かなくとも家賃収入がある等

※例えば 年金と(戦争)遺族年金の年額合計がぎりぎり超えてしまう等

(更に 祖父母を扶養する為には別の法律で 同居かつ親や伯父伯母叔父叔母より収入が多い事が原則)

(親の体が不自由でも 子供より親の収入が多ければ 孫は祖父母の扶養は出来なかったり)

(他にも孫が祖父母を扶養する為の条件があるけれど割愛)


日本全国

どの家庭も


祖父母が健在で

その息子夫婦も健在

等と言う家庭ばかりではない


日本全国

息子夫婦(又は娘夫婦)が

必ず介護出来る状態

等と言う家庭ばかりではない


祖父母と息子や娘とその子供しかいない家庭もあれば

祖父母と孫しかいない家庭もある

祖父母が居て

その息子が居ても

その息子が介護出来ない状態にあれば

孫が介護するしかない家庭もある

息子夫婦が健在でも

息子夫婦も高齢で

介護の体力がない事もあるし


兄弟姉妹夫婦が事故で他界していて

他に身寄りが無い場合に

甥姪を引き取る伯父(叔父)伯母(叔母)もいる



そうなると

祖父母と同居していない孫や

祖父母を扶養していない孫が

そして 甥や姪が

介護せざるを得ない


しかし

このように

何らかの理由で

介護しなければならない立場であっても

祖父母と同居かつ扶養していない孫は

他に祖父母の介護をする人がいなくても

例え近所に住んでいようとも

介護休暇は

取得出来ないのだ



このように

この介護休暇制度は

こういった現実的な側面や

様々な家庭環境等は

全く加味されておらず


まさに “名ばかりの制度” なのです


そして

介護休暇は有給休暇とは異なるので

介護休暇を使用して休んだ場合

給与からその分天引きもされるのです



因みに

仮に 老健施設等に 要介護者が入居出来たとしても

施設規定外の洗濯物は

定期的に取りに行き

洗濯しなければならないし

施設からの呼び出しで

施設に行かなければならない事も有るし・・・

そうなると 会社を休まざるを得ない


入居費用も 介護保険が適用されるとは言え

月々の支払いは馬鹿にならない

施設迄の距離が遠いと

それすらも 日を追う毎に負担になる


それなのに

介護休暇の取得も出来ず

介護必要に応じ会社を休む(欠勤する)事で

給与も減額される


収入が減れば

介護以前に

生活すらままならなくなる・・・


そもそも

介護が数日で終わる事は

余程の事がない限り ない

介護は 何年も続く事の方が多いのが 現実

でも 介護休暇の日数は数日しかない

この矛盾

ないよりは良いけれど・・・程度でしかない




もう一つ因みに

介護とは 少し話がそれるけれど

要介護認定時

要介護認定条件が定められています

しかし

“ぼけていない”というだけで

要介護度を下げられてしまいます


例えば

ひとりで歩けず

車椅子が必要な状態にも拘らず

要介護1にされたりします


要介護1では

車椅子の費用は 自己負担

これは大きな負担となるのです


判定に不満があれば 再認定申請が出来ますが

再認定を受けても 介護度が変わらない事も 多々有ります

投稿者 q3e8mk | 返信 (0) | トラックバック (0)

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